| 1. |
過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され若しくは阻害される恐れがあり、又は組合員の営業の健全な経営が阻害され若しくは阻害される恐れがある場合における価格料金の制限
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| 2. |
前号に掲げる事態が存ずる場合における営業方法の制限 |
| 3. |
第1号に掲げる事態が存ずる場合における営業施設の配置の基準の設定 |
| 4. |
組合員に対する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化に関する指導 |
| 5. |
組合員の福利厚生に関する事業。
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| 6. |
第1号又は第2号に掲げる事業に関する組合協約及び組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結 |
| 7. |
組合員の営業に係る老人の福祉その他の地域社会の福祉の増進に関する事業についての組合員に対する指導その他当該事業の実施に資する事業 |
| 8. |
前各号の事業に附帯する事業 |