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安全運転管理者および副安全運転管理者の選任と届出 |
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道路交通法の規定により、自動車の使用者は、事業所内の自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、法定台数以上の自動車の使用の本拠ごとに法定の要件を備える者の中から安全運転管理者および安全運転管理者を補助するための副安全運転管理者を選任し、選任した日から15日以内に公安委員会(所轄警察署経由)に届出なければなりません。 選任しなかった場合は、5万円以下の罰金、選任しても届出しなかった場合は、2万円以下の罰金という罰則が設けられています。
自動車運転代行業を営むものは、その営業所ごとに安全運転管理者等を選任し、公安委員会から認定を受けたあと、安全運転管理者等を変更した場合は、10日以内に届け出しなければなりません。変更届をしなかった場合は、20万円以下の罰金になります。 |
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※ |
法定台数は、5台の自動車または定数11人以上のバス1台です。(二輪車は0.5台と計算し、原付車は除かれます。)また、20台ごとに副安全運転管理者が必要です。 |
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安全運転管理者の資格要件 |
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(1) |
20歳以上の者(副安全運転管理者を置く場合には、30歳以上の者) |
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(2) |
自動車の運転の管理に関して2年以上の実務経験のある者 |
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(3) |
過去2年以内にひき逃げ、酒酔い運転等の悪質交通違反をしたことのない者 |
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など。 |
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副安全運転管理者の資格要件 |
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(1) |
20歳以上の者 |
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(2) |
自動車の運転の管理に関して1年以上の実務経験のある者、または3年以上の運転経験のある者 |
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(3) |
過去2年以内にひき逃げ、酒酔い運転等の悪質交通違反をしたことのない者 |
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など。 |
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公安委員会への届出 |
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(1) |
初めての選任や、すでに届出をした管理者を変更する場合。 |
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次の書類が必要です。 |
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@ 安全運転管理者に関する届出書又は、副安全運転管理者に関する届出書 1通
(所轄警察署交通課にあります) |
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A 住民票又は運転免許証の写し 1通 |
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B 運転記録証明書 1通(自動車安全運転センターで取得します) |
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C 運転管理に関する証明書 1通(届出書の記載欄に記載します) |
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(2) |
法定台数以下となって安全運転管理者を置かなくてもよいこととなった場合。 |
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次の書類が必要です。 |
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@ 安全運転管理者に関する届出書又は、副安全運転管理者に関する届出書 1通
(所轄警察署交通課にあります) |
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※ |
安全運転管理者・副安全運転管理者に関する届出書はホームページからダウンロードできます。 |
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(徳島県警察)→(各種手続き・申請)→(「安全運転管理者制度」について)→
(安全運転管理者に関する届出書)(副安全運転管理者に関する届出書) |
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記載事項変更届出 |
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次の場合には、変更届出が必要です。 |
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(1) |
会社、事業所の名称が変わった場合。 |
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(2) |
会社事業所の移転で自動車の使用の本拠の位置が変わった場合。 |
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(3) |
業種が変わった場合。 |
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(4) |
使用する自動車台数に変更のあった場合。 |
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(5) |
その他、既に届出をしている内容に変更のあった場合。 |
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※ |
変更届出書は、選任届や解任届の用紙と同じもので、所轄警察署にあります。 |
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安全運転管理者講習 |
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道路交通法の規定により、公安委員会から選任届出をした安全運転管理者および副安全運転管理者に対する講習を行う旨の通知を受けたときは、必ず講習を受けさせなければなりません。 |
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徳島県安全運転管理協会では、徳島県公安委員会の委託を受けてこの講習事務を行っています。 |
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徳島県公安委員会の行う講習は、次のとおりです。 |
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【安全運転管理者および副安全運転管理者に対する講習】 |
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講習時間 6時間 |
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講習内容
交通警察官および交通に関する知識の豊富な講師により、次の内容について行われます。 |
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@ 道路交通の現状と交通事故の実態 |
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A 法令の知識 |
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B 安全運転のための知識 |
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C 安全運転管理についての心構えと方法 |
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D 交通事故と賠償 |
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講習手数料 4,500円(受講申出書に同額の徳島県収入証紙を貼付する) |